5. ホームページ管理・運用規定
第4編 ホームページ管理·運用規程
2014年10月 7日 制定
2018年 5月22日 改定
2026年 4月 1日 改定
第1条(制定趣旨)
この規定は、特定非営利活動法人東京ハイキング協会(以下「東ハイ」と呼称する。)が、運営するインターネット上の「東京ハイキング協会ホームページ」(以下「東ハイHP」と称する)において適正に情報を発信・公開をするために、必要な事項を定めるものとする。
第2条(東ハイHP公開の目的)
定款の目的を達成するために、会報の発行とホームページの運営事業を掲げており、東ハイの活動情報等を広く発信し、市民や会員相互の絆と情報共有に資する事を目的とする。
第3条(用語の定義)
(1) インターネット: 共通の通信制御手順と共通アドレス体系で相互に接続された、世界的規模のデータ通信網
(2) ホームページ : インターネット上に文字・画像・音声等のデータを用いて、情報を頁状に掲載する仕組み(=HP)
(3)東ハイHP : 東ハイが開設し、管理・運営するホームページ
(4)コンテンツ : ホームページに掲載する個々の情報
(5)トップページ : インターネット上に公開されるホームページの最初の画面
(6)リンク : 東ハイHPと他の団体等のホームページを連携する仕組み
(7) URL : インターネット上の住所
第4条(構成)
(1)東ハイHPのURLは「https://www.t-hi.jp」とする。
(2)東ハイHPに活動報告の投稿を希望する会員は、理事会に申請し、ユーザー名等の登録終了後に、所定の方法により投稿するものとする。
(3) 東ハイHPのコンテンツへ投稿する場合は、「本部お知らせ」「山行お知らせ」「活動報告」「山行動画」等のカテゴリーのうち、あらかじめ承認を受けた権限の範囲内で投稿するものとする。
第5条(機関)
(1) 東ハイHPの運用管理者は会長とし、その管理・運用等に関し、必要な事項は東ハイ理事会において、審議・承認・決定する。なお、担当理事を明らかにし、円滑かつ適正に管理運用する。
(2) 理事会は第2条の目的を遂行するために、運用委員会を設置することができる。
(3) 運用委員会は副会長、担当理事を含めて有識者でこれを構成し、必要に応じて開催する。
第6条(業務委託)
(1) 東ハイHPの掲載等の運営に関わる業務の委託先の選定は理事会が行い、その選定理由を明確にして、リーダー会の承認を得るものとする。
(2) 業務委託先とは、運営等に係る契約を取り交わすものとする。
(3) 契約内容には、業務の種類、委託料金、情報資産に関するセキュリティ管理およびデータのバックアップ管理、個人情報および知的財産権の保護、秘密保持、目的外使用の禁止ならびに第三者への提供の禁止等に関する事項を明記するものとする。
第7条(掲載情報)
(1) 東ハイHPの内容は、東ハイの活動に有益で適切かつ正確なものとし、情報は新鮮で、見やすく理解しやすいように考慮する。
(2) 山行への投稿者からの活動報告は公開前に当該山行リーダーの了解と第11条(作成上の注意)等をクリアしたコンテンツとする。
(3) 東ハイHPのお知らせについては、掲載件数が限られているので、告知機能が終えたものは、投稿者が適宜削除するものとする。なお、期間が過ぎても投稿者が削除しないものについては、担当理事が強制的に削除する。
(4) 東ハイHPへのリンクは原則として自由とする。ただし、当会の活動趣旨に照らし不適切と判断されるウェブサイトからのリンクについては、削除又はリンク方法の変更を求めることができるものとする。
第8条(掲載制限事項)
(1) 法律・法令等に違反するもの又は恐れのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又は恐れのあるもの
(3) 人権及びプライバシーや個人情報等を侵害するもの又は恐れのあるもの
(4) 個人・東ハイ等を誹謗中傷するもの
(5) 著作権・知的所有権等を侵害するもの
(6) 理事会が承認しない商用・営利を目的とするもの
(7) 政治活動・宗教活動を目的としたもの
(8) 東ハイの活動・事業実態に反し、誤解を与える恐れのあるもの
(9) 東ハイHPの管理運営業務を妨げたり、破壊するもの
(10) 第2条の目的から外れたもの
(11) 理事会が不適切と認めるもの
上記(1)~(11)に該当すると判断した場合は、これを削除することができる。
第9条(権利の帰属)
(1)東ハイHPに掲載し、公開された情報に関する権利は、東ハイに帰属する。 ただし、投稿者が独自に撮影した写真や記述物の著作権は投稿者に属する。なお、投稿者は東ハイに権利の請求をしないものとする。
(2)東ハイHPの制作過程において、東ハイと委託業者ならびに投稿者は、各々の権利を尊重し、本規程を踏まえた制作物を作るものとする。
第10条(知的所有権の扱い)
(1) 公開された情報に関して、投稿者等からの内容の訂正、または削除の要請、著作権侵害の指摘があった場合は、速やかに誠意をもって対応する。
(2) 著作権等に関わる知的所有物を、東ハイHP上に公開する場合は、必ず知的所有権者の了解を得るとともに、知的所有権の所在を明記する。
第11条(公開)
(1) 東ハイHPへの投稿者は、第7条(掲載情報)、第8条(掲載制限事項)を遵守し、所定の方法により公開することができる。
(2) 公開済みの東ハイHPの内容が、担当理事等は第8条に該当またはおそれのある場合は、投稿者の意図を確かめ、適切に処理するものとする。
(3) 公開後に掲載内容の変更・修正等をする場合は、軽微なものを除き、担当理事に連絡をするものとする。軽微なものは投稿者の責任で適切に処理するものとする。
第12条(管理)
(1) 日常の管理は、担当理事、業務委託会社が行う。
(2) 理事会は、ホームページに関する当年度の活動実績を事業報告に掲載し、通常総会に報告するとともに、次年度方針について明らかにするものとする。
(3) 投稿登録した会員は、他人に個人ユーザー名・パスワード等を漏洩してはならない。なお、退会や投稿意思がなくなった場合は、理事会に報告し、担当理事は速やかにユーザー名の削除等の処理を行うものとする。
第13条(作成上の注意)
(1) 個人が特定できる写真(人物の顔が大写し、名前等の文字が読み取れる、身体弱者等)については十分に注意するとともに、個人のプライバシーの侵害や不快に思われる写真(構図が不適切等)は、公開しない。
(2) 個人の文章や絵画・音楽等の作品をHP上に公開するにあたっては、作品の著作権は当該個人に帰属するものですから、必ず掲載許諾を得たものとする。
(3) インターネット上や雑誌、新聞などから入手できる情報にも著作権があるので、これらの情報を利用し、東ハイHPに公開する際には、必ず発信元に連絡し、許諾を受けることを行い、出所の明示先を示した記述とする。
第14条(トラプル・緊急時の対応)
(1) 東ハイHPに関わる外部からの不正接続、侵入、改ざん等が発生した場合には、HP の運用管理者である会長に連絡し、担当理事は正確な現状把握と早急に復旧を図るための措置を講じるものとする。
(2) 上記のようなトラブルの場合は、担当理事等は業務委託先と協議し、即座にHPの閉鎖、ネットワークの遮断を必要により行い、適切に処理する。
(3) 上記のような問題と対応方法については、担当理事は理事会に報告し、理事 会は、リーダー会に報告するものとする。
(4) 担当理事は、1項のようなトラブルが発生しないよう、セキュリティ対策を業務委託先と協議を図り、連携をとって防止に努める。
第15条(免責事項)
東ハイHPやリンクがされている他のホームページ等を閲覧し、その情報の利用に伴い生じた損害等に対し、東ハイは一切その責任を負わないものとする。
第16条(規程の改廃)
ネット社会の進展に即し、理事会において本規程の内容を定期的に検討し、不都合が判明し場合は、速やかに改定の手続きを行うものとする。
附則
附則1 本規程は2026年1月22日の理事会にて議決し、同年2月4日のリーダー会の承認を得て、2026年度4月1日より施行する。