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【東ハイ規程PDF版】

 

東ハイ規程

 

特定非営利活動法人 東京ハイキング協会

 

 

規定類改定に関する経緯

任意団体であった東ハイは下記6種の規定に基づき運営されていた。しかし東ハイが平成21年4月に任意団体からNPO法人に移行したことを受けて、規程委員会を設置し規程類の見直しが行われた。平成26年4月のリーダー会おいて、下記6本の規程について一定の方向性を決定している。まとめると以下の通りである。

(1)賞罰規程・・・廃止
    定款と内部規定に表彰や懲戒条文があるため、独立規定は不要。
(2)個人情報保護規定、ホームページ管理規定・・・廃止し、新たに作成
    管理志向が強く、会員・投稿者目線で作り直す。
(3)東京ハイキング協会会務運営規程・・・廃止、一部内部規定に移行
(4)救援対策運用規程・・・今後検討して存続
(5)東京ハイキング協会正会員遵守規程・・・内容を整理し、作り替え精神的なものや当たり前のこと、必要のないものは削除し、全体を見直す。
(6)内部規程・・・見直して存続

 以上の結果に基づき、規程委員会において検討が行われ、平成26年10月21日付けで、内部規程、遭難対策規程、遵守規程の3本の規程の最終答申が提出された。本答申に基づき、平成27年3月3日(火)の理事会及び4月3日(金)のリーダー会でそれぞれ承認された。

 

今後の規程類の扱い

 平成28年10月5日のリーダー会で内部規程の改正案と規程類に関する扱いの変更案が承認されたので、今後の規程類の扱いは次の通りとする。
 規程の基本は、基本規程(リーダー会では「内部規程」として承認され、名称を「基本規程」に変更)を中心に、基本規程では網羅しきれない項目を対象とした規程を含めて「東ハイ規程」として扱う。
 すべての規程は「東ハイ規程」に収められ、これから独立した規程類は作成しない。
 従って平成29年1月発効の「東ハイ規程」は、これまで適時見直しされている規程と現に運用されている下記規程類とする。
 〇 特定非営利活動法人 東京ハイキング協会 基本規程(旧内部規定)
 〇 特定非営利活動法人 東京ハイキング協会 リーダー遵守規程
 〇 特定非営利活動法人 東京ハイキング協会 救援対策室の設置及び救援資金運用規程
 〇 特定非営利活動法人 東京ハイキング協会 ホームページ管理規程

なお規程の名称については表紙で明らかなため、「特定非営利活動法人 東京ハイキング協会」の文言を削除する。

 

東 ハ イ 規 程 

 目   次

第1編 基本規程

第1条(目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第2条 (山行参加の自己責任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6
第3条(正会員)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第4条(リーダー・サブリーダー) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第5条(山行協力者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第6条(会務協力者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第7条(正会員協力者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第8条(定年)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第9条(顧問) 欠番
第10条(名誉会員) 欠番
第11条(功労金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第12条(総会の構成) 欠番
第13条(リーダー会)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第14条(リーダー会の権能)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第15条 (リーダー会の開催) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第16条(リーダー会の招集)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第17条(リーダー会の議長)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第18条(リーダー会の議事)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第19条(リーダー会の表決権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第20条(リーダー会の議事録)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第21条(会計報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第22条(交通費・食事代等の支給)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第23条(正会員・協力者の保険料)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第24条(リーダーの諸費の扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第25条(山行参加費とポイント制度)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第26条(救急用品の補助)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第27条(山行名簿)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第28条(山行時に配慮すべき事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第29条(情報の扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第30条(入院見舞い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第31条(葬祭)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第32条(遭難保険)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第33条(遭難対策費用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第34条(講習会参加費の補助)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第35条(相談窓口)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第36条(表彰・報奨)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第37条(懲戒)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第38条(規程の改廃)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

第2編 リーダー遵守規程

第1条(目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第2条(山行計画の原稿提出) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第3条(バス山行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第4条(山行計画書の事前提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第5条(下見山行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第6条(山行リーダーの任務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第7条(事故発生時の措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第8条(事故報告、保険金請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第9条(山行の中止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第10条(山行報告書の提出)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第11条(参加費)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第12条(費用事前徴収山行会計報告)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第13条(リーダーの山行企画費)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第14条(報告義務)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第15条(領収書添付義務)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第16条(保管義務)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第17条(閲覧開示)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第18条(キャンセル)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第19条(過不足金の清算)
第20条(規定の改廃)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
別表 山行企画費  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

第3編 救援対策室の設置及び救援資金運用規定

第1条(目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第2条(救援対策室の設置及び救援委員の招集)・・・・・・・・・・・・・17
第3条(情報・指示系統の一本化)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第4条(救援連絡隊の派遣)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第5条(情報の報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第6条(他の山行の中止)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第7条(捜索・救援への支援)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第8条(事故後の処理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第9条(関係費用の清算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第10条(事故記録の作成) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第11条(東ハイが負担する費用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第12条(報告) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第13条(教育・訓練) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

第4編 ホームページ管理・運用規程

第1条(制定趣旨)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第2条(東ハイHP公開の目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第3条(用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第4条(構成)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第5条(機関)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第6条(業務委託)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第7条(掲載情報)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第8条(掲載制限事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第9条(権利の帰属)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第10条(知的所有権の扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第11条(公開)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第12条(管理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第13条(作成上の注意)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第14条(トラブル・緊急時の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第15条(免責事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第16条(規程の改廃)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
附則   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

 

 

第1編 基本規程

                                         制定  平成21年5月1日                                                                  改訂13   令和8年4月1日

第1条(目的)
     この規程は、特定非営利活動法人東京ハイキング協会定款(以下「定款」と略称する。)に基づき,特定非営利活動法人東京ハイキング協会(以下「東ハイ」と略称する。)の活動について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(山行参加の自己責任)
     一般会員及び会員以外の山行(山行及び街歩きをいう。以下同文。)の参加者は、自己の技量、体調に応じた山行に参加して万全を期し、万一事故が発生した場合においても自己の責任として東ハイは責任を負わない。

第3条(正会員)
(1)定款第6条に規定する正会員は、リーダー・准リーダー・サブリーダー・正会員協力者とする。
(2)准リーダー・サブリーダー・正会員協力者の定義は下記の通りとする。
   准リーダー:仕事あるいは家庭の事情から毎月の山行実施は困難であるが、     調整により概ね年間に3回程度以上の山行を提供できるリーダーをいう。
     准リーダーの推薦はリーダーと同一とする。
     准リーダーは本人の申請により、リーダーに移行できる。
     准リーダーの呼称は内部の扱いとし、外部(会報等)への扱いはリーダーとして扱う。
   サブリーダー:リーダーと同等の経験及び技量を有すると認められた人で山行中にリーダーに故障が生じた場合、あるいは急病・急用等でリーダーが山行を行えない場合に、リーダーの代行を行うことが出来る正会員とする。
   サブリーダーはリーダーまたは准リーダー1名の推薦とする。
   正会員協力者:正会員協力者は理事会の指示を受け、山行の協力や会務に従事する。

第4条(リーダー・サブリーダー)
(1)リーダー(准リーダーを含む。以下同文)は、年齢79歳以下で、東ハイ歴1年以上の一般会員の中から、下記のいずれかの推薦により、理事会で決定し、リーダー会の承認を得て会長が任命する。
   (ア)リーダー3名の推薦
   (イ)理事会に設けたリーダー検証委員会で推薦
(2)サブリーダーは年齢79歳以下で、東ハイ歴1年以上の一般会員の中からリーダーの推薦により理事会で決定し、リーダー会の承認を得て会長が任命する。

第5条(山行協力者)
(1)山行協力者は、年齢79歳以下で、東ハイ歴1年以上の一般会員の中からリーダーの推薦により理事会で承認し、推薦リーダーの山行に協力をするものとする。山行参加回数年4回以下の場合は承認を取り消す事が出来る。但し、ウォーキングの山行協力者については、推薦年齢制限は特に設けない。
 また、ウォーキングを行うリーダーが登山を行う場合、1 2 の山行を行う場合に限り、協力者が了解すれば山行を行うことが出来る。
(2)リーダーの山行協力者数は、5名以内(会報掲載者は3名以内)とする。
(3)リーダーは山行協力者が不在の場合は、臨時に正会員(会務正会員は除く)・山行協力者の中から、本人の同意を得て山行協力者として指名することが出来る。
(4)リーダーは山行参加者が、15名を超えた場合は1名を、30名を超えた場合は2名を、以下15名を超える度に1名ずつ、臨時に正会員(会務正会員は除く)・山行協力者の中から、本人の同意を得て山行協力者として指名することが出来る。
 (5)リーダーは推薦リーダーと山行協力者の了解を得て、自分の山行協力者とすることができる。
(6)リーダー及び准リーダーの山行時あるいは下見時の助成・補助を行うもので、急病・急用等でリーダーが山行を行えない場合でも、山行の代行は行えない。ただし山行中の緊急時はリーダーの指示に従う。

第6条(会務協力者)
(1)会務協力者は、年齢79歳以下の一般会員の中から、一般会員や正会員の推薦並びに本人からの申請を受け、理事会で本人の経験、適性等を勘案し承認する。
(2)会務協力者は事務局に所属し、会務に従事する。

第7条(正会員協力者)
(1)山行協力者・会務協力者は理事会に申請し、リーダー会の承認を受けて、正会員になることが出来る。
   理事会は、山行協力者・会務協力者から正会員資格申請を受理した後に、会員経験、見識等を勘案し、リーダー会に推薦するものとする。

第8条(定年)
(1)リーダー・サブリーダー・正会員協力者・山行協力者の定年年齢は満80歳とする。
(2)リーダーは本人の希望で1年ごとに申請し、理事会が承認した場合は継続することが出来る。但し、レベル[3]以下とする。
(3)サブリーダー・山行協力者はリーダーの推薦により、継続することができる。更新手続きは不要とする。

第9条(顧問) 欠番    

第10条(名誉会員) 欠番

第11条(功労金)
        リーダーには経験年数が3年以上1万円、5年以上2万円、10年以上3万円、15年以上5万円の功労金と感謝状を贈呈する。
    2022年7月28日改訂 山行協力者・会務協力者 3年以上3000円、10年以上5000円とする。
   2023年6月 7日改訂 サブリーダー功労金  リーダー功労金の半額とする。

第12条(総会の構成) 欠番

第13条(リーダー会)
(1)定款第20条に規定するこの法人の会議は総会・理事会の他に、この規程によりリーダー会を設置する。
(2)リーダー会は、正会員をもって構成する。

第14条(リーダー会の権能)
    リーダー会は、東ハイの活動に関する次の事項を審議し、議決する。
(1)事業活動の報告、連絡、承認、調整に関する事項。
(2)その他総会及び理事会の議決を要しない事項。

第15条 (リーダー会の開催)
(1)リーダー会は、偶数月に開催する。また、会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
(2)リーダー会は、正会員の2分の1以上からリーダー会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったときは開催しなければならない。

第16条(リーダー会の招集)
(1)リーダー会は、会長が招集する。
(2)会長は、前条第(2)項の規定による請求があったときは、その日から30日以内にリーダー会を招集しなければならない。
第17条(リーダー会の議長)
リーダー会の議長は、出席理事の中からこれを定める。

第18条(リーダー会の議事)

(1)リーダー会における議決事項は、理事会で承認された事項とする。

(2)リーダー会の議事は、正会員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第19条(リーダー会の表決権)

(1)正会員の表決権は、平等なものとする。

(2)やむを得ない理由のためリーダー会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

(3)前項の規定により表決した正会員は、前条及び次条の適用については、リーダー会に出席したものとみなす。

(4)リーダー会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

第20条(リーダー会の議事録)

       リーダー会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録には、議長に選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

 

第21条(会計報告)

       会計担当理事は、NPO法や会計原則に従って金銭出納及び収支を記帳し、理事会やリーダー会に会計報告を行い、期末後に監事より監査を受け、通常総会に諮るものとする。

     なお、活動予算も適切な金額を計上し、理事会・リーダー会・総会に諮るものとする。

 

第22条(交通費・食事代等の支給)

(1)正会員・山行協力者・会務協力者が、総会・理事会・リーダー会や各種会議への出席並びに会務等に従事する場合は、交通費の実費のほかに、その時間帯を判断し、食事代として一回につき1,000円を限度に支給する。

但し、食事が提供された場合は不支給とする。

(2)正会員・山行協力者・会務協力者以外の者が、東ハイの要請を受けて会務等に従事した場合は、当該会務の状況に応じて、会務協力者と同等の費用を支給する。

 

第23条(正会員・協力者の保険料)

(1)正会員のスポーツ安全保険及びボランティア保険の保険料は東ハイが負担する。

(2)山行・会務協力者のボランティア保険の保険料は東ハイが負担する。

 (3)ホームページ管理運用規定第4条(2)に規定する投稿登録者のボランテァ保険は東ハイが負担する。  

第24条(リーダーの諸費の扱い)

(1)リーダーが催す日帰り電車山行に対し、山行に関わる諸費として交通費を支給する。

その額は、下見山行を含めて〇〇〇円を上限とし、交通費は実費 但し、下見山行を含めて〇〇〇円未満の場合は実費支給とする。支給回数は同月山行4回までとする。

 (2)会報記載の協力リーダー又はサブリーダーには一律〇〇〇円を支給する。

共同山行の場合は、1山行毎に〇〇〇円(別々に〇〇〇円)支給する。

 (3)日帰り電車山行を予定していたリーダーが事情により山行が出来なくなり、他のリーダーが代行した場合は、代行費用の請求を受けて、代行リーダーに交通費の実費を支給する。

    *諸費については規定額を定める。2026年6月リーダー会で支給額改定承認。

第25条(山行参加費とポイント制度)

(1)一般会員の山行参加費、ポイント数は、日帰り山行300円ポイント1、1泊600円ポイント2、2泊900円ポイント3、3泊以上1200円ポイント4とする。

  ポイントカード48、49、50回目を無料とする。

 

(2)会報記載の協力者(3名迄)の東ハイ主催山行の参加費は無料とする。但し、リーダー・サブリーダーにはポイントカードは支給しない。 ホームページに投稿依頼された投稿者の参加費は無料とする。

   参加リーダー・サブリーダー及び第5条(4)の規定により現地協力者となった方も参加費を無料とする。

 

(3)ポイント制度を導入し、リーダーにポイント印を貸与し、リーダーは山行参加者のポイントカードに押捺する。尚、押捺するポイント印は、日帰り山行は1ポイント、1泊につき2ポイントを押捺する。1泊2P、2泊3P、3泊4Pを押捺する。

(4)50ポイント以上達した場合は50ポイント達成毎に会報に掲載する。

 

 

第26条(救急用品の補助) 

         正会員が山行に携行する救急用品代の一部を東ハイが補助することができる。

 

第27条(山行名簿)

     バス山行及び宿泊を伴う山行において参加者に配布する名簿は、個人情報の保護のため必要最小限とする。当該催行を担当するリーダーは、その情報を他に利用してはならない。

 

第28条(山行時に配慮すべき事項)

山行時に政治・宗教等、その他参加者の迷惑・不快となるような言動をしてはならない。またリーダーは、参加者の常識を越えた表現や行動等については注意を促すこと。また、参加会員の中に著しく協調出来ない参加者がいた場合は、次回以降の安全山行のために、山行後に本部に顛末を報告するものとする。

 

第29条(情報の扱い)

(1)東ハイの活動・会務を通じて知り得た情報及び個人情報を、他に漏洩してはならない。

(2)東ハイや他人への中傷、無責任な噂などを文書または電磁的媒体等によって流すことをしてはならない。

(3)前2項に該当すると理事会が認定し、リーダー会で承認した場合は、定款第11条(除名)および本規定37条(懲戒)の適要とする。

 

第30条(入院見舞い)

     正会員が一週間以上病気入院した場合は、東ハイから見舞金(1万円)を贈る。

 

第31条(葬祭)

    正会員が死亡した場合は、協会から香典(2万円)を贈る。

 

第32条(遭難救助付山岳保険) 

    東ハイ山行強弱度[4]以上の参加者は遭難救助付山岳保険に加入を条件とする。

    推奨遭難救助付山岳保険例:日本山岳協会山岳共済会

           

第33条(遭難対策費用)

    遭難事故の費用は事故者本人の負担で、東ハイは負担しない。

第34条(講習会参加費の補助)

    理事会が承認した外部講習会への参加費は、正会員及び山行等協力者並びに会務協力者に限り一部を補助する。

 

第35条(相談窓口)

    会務及び会主催の山行等に関して、一般会員等からの相談などについては、

誠実に対応するものとする。

理事会は相談窓口の理事を指定するものとする。

 

第36条(表彰・報奨)

(1)累計ポイントが、300/600/1000/1300ポイントを達成した

一般会員はその年の東ハイ祭で表彰を行う。

(2)実施年の1月1日~12月31日に満80歳及び90歳を迎えた一般会員は、東ハイ祭で表彰を行う。

(3)会に登録された山行協力者・会務協力者は東ハイ祭で紹介を行う。

(4)就任年数が20年、30年を経過したリーダーは東ハイ祭で紹介と表彰をする。

(5)東ハイの会務や諸活動に対し、特別の成果や貢献がみられるときは、理事会

   の判断とリーダー会の承認をうけて、対象者を表彰することが出来る。

   上記(1)~(4)の表彰は理事会または東ハイ祭実行委員会で決定する。

(6)新会員を勧誘した紹介者(リーダー・参加費無料の正会員を除く)に対し、3ポイントの山行参加無料券を贈呈する。但し、山行参加無料券の有効期限は発行月から6ヶ月とする。

 

第37条(懲戒)

東ハイの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき並びに定款その他の規程に違反したときは、定款や本規定に基づき、懲戒することが出来る。

その懲戒内容は理事会で別に定め、適用する。

 

第38条(規程の改廃)

   この規定は、理事会の議決を経なければ改廃することはできない。

 

 

 

付則1 この規程は、2009年5月1日から施行する。

     リーダー会の承認を得て同日より施行する。

付則11 この規程は、2026年年1月22日の理事会において議決し、同年4月3日の

     リーダー会の承認を得て2026年4月3日より施行する。

 

 

 

 

 

 

 

第2編 山行リーダー遵守規程

 

制定 平成21年4月23日                            

  改訂 令和8年年4月1日

第1条(目的)

この規定は、特定非営利活動法人東京ハイキング協会(以下「東ハイ」と呼称する)の山行リーダーが遵守すべき事項を規定する。

 

第2条(山行計画の原稿提出)

(1) 山行リーダーは、原則月1回以上もしくは事業年度に12回以上の山行等を計画

する。但し、やむを得ない場合はこの限りではない。

(2)山行等の原稿は、奇数月末25日までに事務所に必着すること。

(3)山行の原稿は締切日までに間に合わない場合は会報に掲載しない。

(4)提出した山行の原稿は山行委員会において、強弱度、コース等本人の承諾を得て変更することが出来る。リーダー会では日時等の最終調整を行う事とする。

(5)病気その他の理由で計画した山行を中止する場合は、ホームページに記載する。

(6)バス山行おいてバス会社(緑ナンバー)の選定については、保険内容・夜行の場合は二人運転手乗務の確認をすること。

(7)夜行(バス・電車)出発で山行を行う場合は、翌日の歩行時間は7時間以内の計画をたてること。

(8)3泊以上は必ず予備日を設ける。

(9)泊り山行参加者年齢は79歳以下を原則とする。

 

第3条(バス山行)

バス山行実施山行リーダーは、概ねバス山行2回に対して電車利用の山行を1回位の割合で計画実施すること。尚、バス山行はレンタカー等の自家用ナンバー車両の使用及び山行参加者の運転は、これを禁止する。

 

第4条(山行計画書の事前提出)   

バス山行及び泊り山行については、参加者が決まり次第所定の用紙で計画書と参加者名簿を指定のメールアドレスに送付提出すること。内容の確認は山行委員会とする。 出発10日前までに最終参加者名簿を提出。

 

第5条(下見山行)

下見山行実施の場合は、所定の用紙又はメールで事務局に提出するとスポーツ安全保険の適用を受けることが出来る。

 

第6条(山行リーダーの任務)

    山行リーダーは以下の責任を認識し、十分なる注意と努力を払い、山行の実施にあたらなくてはならない。

  (1)雨天時の日にち変更は会報記載通りにする。

  (2)登山届の提出(地元警察署、交番、登山ポスト、各自治体の電子申請)を

する。

(3)リーダーは山行委員会の指示を厳守すること。

(4)参加者全員が同一行動し無事に下山すること。離脱者(事故者)を一人で

下山させない。

(5)天候、参加者の体調不良、その他の原因で山行の途中で山行を完了する子と出来ない状況になった時は、サブリーダー・協力者と相談の上で、山行リーダーが予定変更を最終決断する。

(6)緊急時に予定したコースを変更し安全に下山するためのエスケープルートを計画段階で確認し、参加者全員に周知しておくこと。

(7)パーティを統率すること。

 

 

第7条(事故発生時の措置)

万一、負傷等の事故が発生した場合は、携帯救急用品で応急的な措置を行い、診療の必要の有無を判断し救急搬送の手配等を行った後、理事に連絡すること。

 

第8条(事故報告、保険金請求)

山行で参加者が負傷した場合、又は「スポーツ安全保険」の保険金を請求する時は、先ず催行山行リーダーが東ハイ事務所に事故報告書を提出すること。

 事故報告書は再発防止を目的としますので事実をできる限り詳細に報告すること。事故に至らなくても、事故の芽を感じたら記録し共有することで事故対策に役立てる。

 

第9条(山行の中止)

   山行中止の時はホームページに記載し周知する。

代行山行(日帰り)の場合はリーダーの交通費(実費)は東ハイで負担する。

 

第10条(山行報告書の提出)

会報に掲載した山行については、実施後山行報告書を所定の用紙で正確、速やかにメール等で事務所に提出すること。

 

第11条(参加費)

山行等で参加者から徴収した参加費は、所定の用紙で速やかに事務所に送金すること。

 

第12条(費用事前徴収山行会計報告)

貸切バス利用あるいは泊り山行の場合は、山行リーダーはその費用を事前に徴収することが出来る。

 

第13条(山行リーダーの山行企画費)

山行リーダーの山行企画費は参加者が負担するものとする。山行企画費の項目およびその内容は別表第一の通りとする。

 

第14条(泊り山行 報告義務)

山行リーダーは山行終了後、速やかに事務局に所定の書式で費用事前徴収山行等の経費報告書を提出しなければならない。この参加費用の収支は参加者に報告しなければならない。

 

第15条(泊り山行 領収書添付義務)

前条の費用事前徴収山行等の経費報告書には、全ての領収書の写しを添付しなければならない。尚、やむを得ず領収書を取得できない場合は、その旨付記すること。

 

第16条(泊り山行 保管義務)

事務所は、報告を受けた費用事前徴収山行等の経費報告書及び添付されている領収書写し等の関係書類を2年間保管するものとする。

 

第17条(閲覧開示)

山行に参加した 一般会員からその山行の徴収費用の閲覧要請があった場合は、事務局はこれに応じなければならない。閲覧場所は東ハイ事務所で行い、担当理事が立ち会うものとする。

 

第18条(キャンセル)

 

第18条の1

参加を申し込んだ会員がキャンセルした場合は、以下に従い会員はキャンセル料を負担しなければならない。

  • 参加費用の未入金の場合はキャンセルに該当するものとする。
  • キャンセル料は山小屋の規定に準ずる。

 

第18条の2

山行リーダーが中止した場合(キャンセルした場合)

(1)天候の急変等で中止した場合は参加申し込み会員はキャンセル料を負担する。山行リーダーの都合で中止した場合は山行リーダーが負担する。

 

第19条(過不足金の清算)

 

 

第30条(規定の改廃)

(1)この規定は理事会の議決を経なければ改廃することができない。

 

付則1 この規程は、2009年5月1日から施行する。

     リーダー会の承認を得て同日より施行する。

付則11 この規程は、2026年年1月22日の理事会において議決し、同年4月1日の

     リーダー会の承認を得て2026年4月1日より施行する。

 

 

 

 

 

 

新」別表第一 山行等企画費

 

項     目 項目の説明
バス費用・

交通費用

バス代 バスの貸切代金
高速代 有料高速料金
駐車料金 バス等の駐車料金
交通費 JR・私鉄の運賃や特急代、飛行機代等
宿泊費等 宿泊費 宿泊費用(基本は1泊2食)
宿泊時飲食費 飲食費等
ドライバー宿泊費 ドライバーの宿泊費及び飲食費
乗物代 タクシー代 タクシー費用
ケーブル・ロープウェイ代 ケーブル・ロープウェイの乗物代
雑 費 入浴費 入浴費用
保険料 山行毎に別途契約した保険料
(バス内)飲食費 (バス内の)飲食費用
企画行動費 寸志 運転手への心づけ
リーダー諸経費 リーダーが山行に掛かった費用
下見代 下見時に掛かった費用
協力者返金 山行時に著しい協力を得た場合に参加費の一部返金
返 金 参加者返金 参加者へ余剰金がある場合の返金
補助席返金 指定座席が補助席の場合の返金
  • 金額は領収書で証明する。

 

 

 

 

 

 

 

 

第3編 救援対策室の設置及び救援資金運用規定

 

                          平成21年4月23日 制定

第1条(目的)

この規定は、特定非営利活動法人東京ハイキング協会(以下「東ハイ」と呼称する。)の催行山行等で発生する救援を要する事故に際し設置する救援対策室の運用に必要な事項を決めることを目的とする。

 

第2条(救援対策室の設置及び救援委員の招集)

東ハイの山行などで山行リーダー等又は現地警察などを含む第三者から事故又は疾病により救援要請の連絡を受けた場合は、会長は直ちに救援対策室長等に指示し、東ハイ事務所に救援対策室の設置及び救援対策委員を招集する。

 

第3条(情報・指示系統の一本化)

救援対策室は、室長の元に情報収集・救援活動の指示・広報活動などの一元化を行い、情報・指示系統の混乱の回避に努めるものとする。

 

第4条(救援連絡隊の派遣)

救援対策室長は、直ちに救援隊を設置し救援対策室の中から二名以上(山行リーダー)を第一次救援連絡隊(以下「救援隊」という。)として現地に派遣する。尚、救援隊の責任者を救援隊隊長と呼称する。

 

第5条(情報の報告)

連絡隊は現地の警察などと連携し、事故又は疾病の現状把握に努め、その内容を迅速・正確に救援対策室へ報告する。

 

第6条(他の山行の中止)

救援対策室が設置された場合、会長指示で他の山行を中止する。

 

第7条(捜索・救援への支援)

各リーダーは捜索・救援の支援を行う。

 

第8条(事故後の処理)

現地関係者並びに関係機関などへの対応に充分に意を尽くし、同時に円滑・丁寧な撤収に努める。撤収にあたっては、被救援者及び家族などの肉体的、精神的保護に充分に配慮する。

第9条(関係費用の清算)

現地からの撤収後、関係費用の清算などを行う。

第10条(事故記録の作成)

事故記録を作成し、事故の原因・再発防止に努める。

第11条(東ハイが負担する費用)

東ハイが行う支援活動は下記の通りである。

(1)救援連絡隊以外の外部組織の活動に関する費用。

捜索・搬送など被救援者の救援活動などに直接必要とされる外部組織の費用は本人負担とする。会としては負担しない。

(2)現地関係者との調整にかかる費用。

上記の費用については事故後速やかに理事会の承認を必要とする。

 

第12条(報告)

救援対策室長は救援対策で講じた措置及び支出した費用等を速やかにリーダー会に報告する。

 

第13条(教育・訓練)

会長及び救援対策室長は、救援対策室の設置及び連絡隊の派遣等が迅速かつ適正に行えるように平素からあらゆる機会を活用し救援対策委員を招集して関係法令の周知並びに救援活動の技術の向上に努めること。

 

 

付則1 この規程は、2009年5月1日から施行する。

     リーダー会の承認を得て同日より施行する。

付則11 この規程は、2026年年1月22日の理事会において議決し、同年4月3日の

     リーダー会の承認を得て2026年4月3日より施行する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4編 ホームページ管理·運用規程

2014年10月 7日 制定

2018年 5月22日 改定
2026年 2月 4日 改定

第1条(制定趣旨)

この規定は、特定非営利活動法人東京ハイキング協会(以下「東ハイ」と呼称する。)が、運営するインターネット上の「東京ハイキング協会ホームページ」(以下「東ハイHP」と称する)において適正に発信・公開をするために、必要な事項を定めるものとする。

 

第2条(東ハイHP公開の目的)

定款の目的を達成するために、会報の発行とホームページの運営事業を掲げており、東ハイの活動情報等を広く発信し、市民や会員相互の絆と情報共有に資する事を目的とする。

 

第3条(用語の定義)

(1)インターネット  : 共通の通信制御手順と共通アドレス体系で相互に接続された、世界的規模のデータ通信網

(2)ホームページ : インターネット上に文字・画像・音声等のデータを用いて、情報を頁状に掲載する仕組み(=HP)

(3)東ハイHP    : 東ハイが開設し、管理・運営するホームページ

(4)コンテンツ   : ホームページに掲載する個々の情報

(5)トップページ  : インターネット上に公開されるホームページの最初の画面

(6)リンク      : 東ハイHPと他の団体等のホームページを連携する仕組み

(7) URL         : インターネット上の住所

第4条(構成)

  • 東ハイHP (URL)は「https://www.t-hi.jp」とする。
  • 東ハイHPに活動報告の投稿を希望する会員は、理事会に申請し、ユーザー名等の登録終了後に、所定の方法により投稿するものとする。
  • 東ハイHPのコンテンツへ投稿する場合は、「本部お知らせ」「山行お知らせ」 
  • 「活動報告」「山行動画」等のカテゴリーのうち、あらかじめ承認を受けた権限の範囲内で投稿するものとする。

 

 

第5条(機関)

  • 東ハイHPの運用管理者は会長とし、その管理・運用等に関し、必要な事項は東ハイ理事会において、審議・承認・決定する。なお、担当理事を明らかにし、円滑かつ適正に管理運用する。
  • 理事会は第2条の目的を遂行するために、運用委員会を設置することが できる。
  • 運用委員会は副会長、担当理事を含めて有識者でこれを構成し、必要に応じて開催する。

 

第6条(業務委託)

  • 東ハイHPの掲載等の運営に関わる業務の委託先の選定は理事会が行い、その選定理由を明確にして、リーダー会の承認を得るものとする。
  • 業務委託先とは、運営等に係る契約を取り交わすものとする。
  • 契約内容には、業務の種類、委託料金、情報資産に関するセキュリティ管理およびデータのバックアップ管理、個人情報および知的財産権の保護、秘密保持、目的外使用の禁止ならびに第三者への提供の禁止等に関する事項を明記するものとする。

 

第7条(掲載情報)

  • 東ハイHPの内容は、東ハイの活動に有益で、適切かつ正確なものとし、情報の新鮮さ、見やすく理解しやすいように考慮する。
  • 山行への投稿者からの活動報告は公開前に当該山行リーダーの了解と第11条(作成上の注意)等をクリアしたコンテンツとする。
  • 東ハイHPのお知らせについては、掲載件数が限られているので、告知機能が終えたものは、投稿者が適宜削除するものとする。なお、期間が過ぎても投稿者が削除しないものについては、担当理事が強制的に削除する。
  • 東ハイHPへのリンクは原則として自由とする。ただし、当会の活動趣旨に照らし不適切と判断されるウェブサイトからのリンクについては、削除又はリンク方法の変更を求めることができるものとする。」

 

第8条(掲載制限事項)

(1)法律・法令等に違反するもの又は恐れのあるもの

 (2)公序良俗に反するもの又は恐れのあるもの

(3)人権及びプライバシーや個人情報東を侵害するもの又は恐れのあるもの

(4)個人・東ハイ等を誹謗中傷するもの

(5)著作権・知的所有権等を侵害するもの

(6)理事会が承認しない商用・営利を目的とするもの

 (7)政治活動・宗教活動を目的としたもの

(8)東ハイの活動・事業実態に反し、誤解を与える恐れのあるもの

(9)東ハイHPの管理運営業務を妨げたり、破壊するもの

(10)第2条の目的から外れたもの

(11)理事会が不適切と認めるもの

上記(1)~(11)に該当すると判断した場合は、これを削除することができる。

 

第9条(権利の帰属)

  • 東ハイHPに掲載し、公開された情報に関する権利は、東ハイに帰属する。 ただし、投稿者が独自に撮影した写真や記述物の著作権は投稿者に属する。

なお、投稿者は東ハイに権利の請求をしないものとする。

(2) 東ハイHPの制作過程において、東ハイと委託業者ならびに投稿者は、各々

の権利を尊重し、本規程を踏まえた制作物を作るものとする。

 

第10条(知的所有権の扱い)

  • 公開された情報に関して、投稿者等からの内容の訂正、または削除の要請、著作権侵害の指摘があった場合は、速やかに誠意をもって対応する。
  • 著作権等に関わる知的所有物を、東ハイHP上に公開する場合は、必ず知的所有権者の了解を得るとともに、知的所有権の所在を明記する。

 

第11条(公開)

  • 東ハイHPへの投稿者は、第7条(掲載情報)、第8条(掲載制限事項)を遵守し、所定の方法により公開することができる。
  • 公開済みの東ハイHPの内容が、担当理事等は第8条に該当またはおそれのある場合は、投稿者の意図を確かめ、適切に処理するものとする。
  • 公開後に掲載内容の変更・修正等をする場合は、軽微なものを除き、担当理事に連絡をするものとする。軽微なものは投稿者の責任で適切に処理するものとする。

 

第12条(管理)

  • 日常の管理は、担当理事、業務委託会社が行う。

※(「(2) 担当理事は、月別の実績件数を理事会並びにリーダー会に報告する。」は削除)

  • 理事会は、ホームページに関する当年度の活動実績を事業報告に掲載し、通常総会に報告するとともに、次年度方針について明らかにするものとする。
  • 投稿登録した会員は、他人に個人ユーザー名・パスワード等を淵えいしてはならない。なお、退会や投稿意思がなくなった場合は、理事会に報告し、担当理事は速やかにユーザー名の削除等の処理を行うものとする。

 

  第13条(作成上の注意)

  • 個人が特定できる写真(人物の顔が大写し、名前等の文字が読み取れる、身体弱者等)については十分に注意するとともに、個人のプライバシーの侵害や不快に思われる写真(構図が不適切等)は、公開しない。
  • 個人の文章や絵画・音楽等の作品をHP上に公開するにあたっては、作品の著作権は当該個人に帰属するものですから、必ず掲載許諾を得たものとする。
  • インターネット上や雑誌、新聞などから入手できる情報にも著作権があるので、これらの情報を利用し、東ハイHPに公開する際には、必ず発信元に連絡し、許諾を受けることを行い、出所の明示先を示した記述とする。

 

第14条(トラプル・緊急時の対応)

  • 東ハイHPに関わる外部からの不正接続、侵入、改ざん等が発生した場合には、HP の運用管理者である会長に連絡し、担当理事は正確な現状把握と早急に復旧を図るための措置を講じるものとする。
  • 上記のようなトラブルの場合は、担当理事等は業務委託先と協議し、即座にHPの閉鎖、ネットワークの遮断を必要により行い、適切に処理する。
  • 上記のような問題と対応方法については、担当理事は理事会に報告し、理事会は、リーダー会に報告するものとする。
  • 担当理事は、1項のようなトラブルが発生しないよう、セキュリティ対策を業務委託先と協議を図り、連携をとって防止に努める。

 

第15条(免責事項)

東ハイHPやリンクがされている他のホームページ等を閲覧し、その情報の利用に伴い生じた損害等に対し、東ハイは一切その責任を負わないものとする。

 

第16条(規程の改廃)

ネット社会の進展に即し、理事会において本規程の内容を定期的に検討し、不都合が判明し場合は、速やかに改定の手続きを行うものとする。

 

附則

附則1  本規程は2026年1月22日の理事会にて議決し、同年2月4日のリーダー会の承認を得て、翌日より施行する。

 

 

 

 

 

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